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外国でパスポートの紛失・盗難に遭ったら


2016年4月17日

外国でパスポートの紛失・盗難に遭ったら
パスポートを失くしたら、「旅が続けられなくなる」と認識すべきです。取り扱いには細心の注意を払いましょう。
運悪くパスポートを紛失したり、盗まれてしまったりした場合には、次の手順にて手続きを進めます。以下は外務省の海外安全ホームページを参考にしました(国外での手続きについて記述します)。

警察署への届出

(事故が起きた)所轄の警察署でパスポートの紛失・盗難の届出を行い、同届出を行ったことを立証する書類を発行してもらいます(同書類の発行をしてもらえない場合は、最寄りの日本大使館または総領事館に相談すること)。

パスポート申請窓口に届け出る

最寄りの在外公館に「紛失一般旅券等届出書」をパスポート用の写真1枚を持参し、警察署の発行した紛失・盗難の届出立証書類1通とともに届け出ます。なお、運転免許証など身元確認書類の提示が必要ですが、それも同時に失くした場合は窓口で相談してください。届出提出により、紛失したパスポートは失効します。

今後の対応を検討する

「新しいパスポート」を発行してもらうか、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を発行してもらうかを選択する必要があります。ただ、国外でこれらの書面を取得する際には、国籍や身分事項を確認するために戸籍謄(抄)本(申請日前6カ月以内に作成されたもの)が必要となります。現実には国外にいて、本籍地役所から戸籍謄(抄)本を誰かが取得して、現地の在外公館まで送付するのは極めて煩雑な手続きになると覚悟しなければなりません。

パスポートの再交付を受ける場合

「一般旅券発給申請書」、写真が2枚、戸籍謄(抄)本1通を運転免許証など身元確認書類とともに提出して新しいパスポートを申請します。なお申請料として、決められた金額を現地通貨で支払います。クレジットカードでの支払いはできません。受領までの時間は、各在外公館によって異なります。

「帰国のための渡航書」の発行

海外でパスポートを紛失し急いで日本に帰国する必要がある場合は、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を発行してもらうこともできます。ただ、この場合も原則的に「戸籍謄(抄)本が必要」と謳われているため、それなりの日数や手間がかかります。詳しくは申請先となる在外公館に確認して下さい。

盗難証明書は処分しないこと

出国審査時に新品のパスポートを提出することになるため、係官に「現地到着後にパスポートを失くした」ことを理解してもらう必要があります。盗難証明書を審査時に見せるとスムーズに進むでしょう。

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